お花の香水 [子ども達]
お散歩から帰ってきた子ども達が、
ママー!見てー!!と呼んでいる。
行ってみると・・・
わー!きれいねー!!
いいにおいのお花だから、香水をつくる!というので、
空き瓶を渡すと、嬉しそうに、
これでいいにおいの香水ができるぞ~♪って
お花とお水を入れて持ってくる長女。
わぁ、ステキ♪
いいにおいするかな~って、蓋を開けてクンクン・・・
・・・・!
ああ、これは・・・・コーヒーの匂いだね(笑)
だから、ちゃんと洗ってねって、言ったのに(笑)
がっかり~。でも、きれ~い!
と、長女。
ママのローズマリーチンキはどうかなぁ。
ローズマリーの匂い、大好きなんだ~♪
・・・!
アルコールの匂いしか、しません(笑)
ローズマリーの香りの、軟膏じゃなかったのか・・・。
でも見て、このエメラルドグリーン!きれーい!
(写真じゃちっとも伝わらないのが残念ですが!)
一緒だね、って長女と笑う。
ママー!見てー!!と呼んでいる。
行ってみると・・・
わー!きれいねー!!
いいにおいのお花だから、香水をつくる!というので、
空き瓶を渡すと、嬉しそうに、
これでいいにおいの香水ができるぞ~♪って
お花とお水を入れて持ってくる長女。
わぁ、ステキ♪
いいにおいするかな~って、蓋を開けてクンクン・・・
・・・・!
ああ、これは・・・・コーヒーの匂いだね(笑)
だから、ちゃんと洗ってねって、言ったのに(笑)
がっかり~。でも、きれ~い!
と、長女。
ママのローズマリーチンキはどうかなぁ。
ローズマリーの匂い、大好きなんだ~♪
・・・!
アルコールの匂いしか、しません(笑)
ローズマリーの香りの、軟膏じゃなかったのか・・・。
でも見て、このエメラルドグリーン!きれーい!
(写真じゃちっとも伝わらないのが残念ですが!)
一緒だね、って長女と笑う。
今おもえば [プロローグ]
六年間勤めた会社を辞めて、また次のステップへのエネルギーのチャージの為に。
はたまた六年間、とにかくもやり遂げたという自分たちへのご褒美の為に。
未消化の有給が20日程たまっていたので
僕らはちょっと贅沢な家族旅行に行く事を思いついた。
海外なども検討したのだが、長男はまだ一歳。
長時間の飛行機は無理かなということで、
沖縄、宮古島へ行く事にした。
宮古の海は
宮古の空は
美しかった。
形容詞が見つからない
その圧倒的な美しさは
その体験した事の無い美しさは
想像する事と体験する事の違いを
どこまでも透明な海の色で
僕に語りかけてくれた。
今回の中島への移住は
そんなつもりは無かったが
あの宮古島行きが
僕らの中でかなり重要な布石になっていた。
あのとき家族で見た風景は
自分たちが真に生きたい道を行くことを
妥協してはいけない
と強い暗示を残してくれていたような気がする。
今思えば、あの旅行は移住への第一歩だったのだな。
みかんワイン@1日後 [島暮らし]
みかんワイン一日後!
朝、瓶を見てみると!!!
うわーーーー!!!!
ぶくぶくぶくぶく泡だって、溢れまくってる(笑)
はい。前の日記の写真を見てもらえば分かるとおり、
瓶に目いっぱいジュースを入れてしまったので、
当然なわけですが><
溢れたあわあわを、
すくって食べてみると、
昨日までの甘いジュースが、
一夜にして、ピリッと刺激的!発酵してる~!!
上のあわあわは辛かったけど、混ぜてみたらまだ甘くて、
発泡性のスムージー?新食感です(笑)
冷やして食べたら大人のデザートって感じでいけるかも?
さてさて、
あまり発酵が進むと、本格的にお酒になってしまい、
酒税法に触れてしまうので、
ほどほどのところで、いただきましょうか~。
酒税法
○酒類(お酒)とは、酒税法上アルコール分が1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの、又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいい、酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となりますが、いわゆる酒類の自家醸造は認められていません。 (注)一定の要件の下に、自分で飲むために梅酒等を造る場合には、免許は要らないことになっています。
朝、瓶を見てみると!!!
うわーーーー!!!!
ぶくぶくぶくぶく泡だって、溢れまくってる(笑)
はい。前の日記の写真を見てもらえば分かるとおり、
瓶に目いっぱいジュースを入れてしまったので、
当然なわけですが><
溢れたあわあわを、
すくって食べてみると、
昨日までの甘いジュースが、
一夜にして、ピリッと刺激的!発酵してる~!!
上のあわあわは辛かったけど、混ぜてみたらまだ甘くて、
発泡性のスムージー?新食感です(笑)
冷やして食べたら大人のデザートって感じでいけるかも?
さてさて、
あまり発酵が進むと、本格的にお酒になってしまい、
酒税法に触れてしまうので、
ほどほどのところで、いただきましょうか~。
酒税法
○酒類(お酒)とは、酒税法上アルコール分が1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの、又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいい、酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となりますが、いわゆる酒類の自家醸造は認められていません。 (注)一定の要件の下に、自分で飲むために梅酒等を造る場合には、免許は要らないことになっています。